建物の認定条件
土地家屋調査士の仕事は土地と建物の表示に関する登記ですが
建物を登記する時、建物であれば何でも登記出来るというものではありません。
条件が整わなければ登記は出来ません
①定着性(基礎があり土地に定着している事)
②外気分断性(屋根及び周壁などで囲われている事)
③用途性(その目的とする用途に供し得る状態にある事
居宅であれば住宅の用途としての機能を備えていること)
④取引性(不動産取引が可能な建物であること)
⑤構築性(人の手によって作られていること)
例えば、ビニールハウスは定着性がない為、建物として登記は出来ません
ガソリンスタンドは外気分断性がない為、建物として登記は出来ません。
陸上競技場、野球場も上屋が無い部分に関しては外気分断性がない為
建物として登記は出来ません。