住居表示(住所)と地番の違い
よく、法務局へ行くと住所と地番の違いを質問している方を
見かけます。私も土地家屋調査士の補助者をしている始めの時は???
でした。
住居表示とは何かと言うと住所の事です。誰がどこに住んでいるかを
特定するものです。又、住んでいなくても一回家を建て、新築した際、役所に
提出すれば住居表示が定められるので解体さえしなければ○丁目○番○号のように
その建物に対しての住居表示が定められます。
それに対して、地番とは土地の所有者を特定するものです。
住所を調べる時は地図に対して、地番を調べる時は公図と言われるものを使用して
調べます。地図の地形と似ている事もありますが、公図は土地の所有者を特定する
地図ですので、地主さんが一筆地に沢山家を建てている時など、地図には5つ家が
表示されているのに対し、公図は一筆しか表示されていない事もありますので
現地の地形と異なっている場合も多々あります。
もし、一度興味がある方は、お住まいの管轄法務局
にブルーマップ(住居表示と地番が記載されたもの)が備付られてますので、
お住まいの住所から自分の家を探されて、ブルーで書かれた数字が地番ですので
その地番からおおよその地番が分かりますので
近そうな地番を選んで公図を請求されると、近隣の地番も表示されますので
周りの地形等から地番を特定し、土地の全部事項証明書(謄本)を請求されると
表題部には、土地の所在、地番、地目、地積が
甲区に持家であれば自分の名前あるいは、賃貸であれば、
オーナーさんの名前が載っています。
まぁ持家であれば毎年一回、固定資産税の納付書が届くので
その中に不動産の課税明細が載ってるので、それを見れば地番分かるんですけどね!
ちなみに、公図は1枚500円、全部事項証明書(謄本)は1枚700円
かかりますので!!!
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