土地家屋調査士の仕事⑥~建物表題部変更(更正)登記 所在の変更(更正)~
建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の
登記事項に変更が生じた場合、これを現況に合致させる為に建物表題部変更登記を
1ヶ月以内に申請しなければならない。
建物表題部更正登記とは登記されている建物の表題部の登記事項に
当初から錯誤又は遺漏があった場合に、これを現況に合致する為にする登記である。
こちらは1ヶ月以内とかの申請義務は課されない。
(所有者は錯誤又は遺漏がある事実を知らないから)
表題部の変更登記には色々あるので、所在の変更の登記について説明したいと思います。
①建物の敷地に地番が分筆又は合筆により変更した場合
②建物を他の土地にえい行移転した場合
③他の土地にまたがるように増築がされた場合
④数筆の土地にまたがって所在する建物について一部滅失があった場合
⑤行政区画もしくはその名称又は字もしくはその名称に変更があった場合
所在の変更の登記又は、更正の登記の申請書には、変更後又は更正後の建物図面を添付
土地家屋調査士に依頼する場合
平均予算
図面あり 約7万円~15万円の間
図面なし 約4万円~6万円の間