土地家屋調査士の仕事⑤~建物表題部変更(更正)登記 種類構造の変更(更正)~
建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の
登記事項に変更が生じた場合、これを現況に合致させる為に建物表題部変更登記を
1ヶ月以内に申請しなければならない。
建物表題部更正登記とは登記されている建物の表題部の登記事項に
当初から錯誤又は遺漏があった場合に、これを現況に合致する為にする登記である。
こちらは1ヶ月以内とかの申請義務は課されない。
(所有者は錯誤又は遺漏がある事実を知らないから)
本日は種類,構造の変更の登記について説明したいと思います。
種類が「居宅」だったのを「居宅兼店舗」に変更(更正)する場合は種類変更(更正)登記
「木造かわらぶき2階建」の建物の屋根の葺替えで「木造スレートぶき2階建」
などに変更(更正)する場合は構造変更(更正)登記を申請します。
添付書類は、特に必要ないです。
写真等があれば、変更された事が分かるので
土地家屋調査士に依頼する場合
平均予算
約4万円~6万円の間