土地家屋調査士の仕事⑧~土地地積更正登記~
地積に登記された当初から錯誤又は遺漏がある場合に、これを正しい地積に改める登記で
あり、申請義務は課せられていない。
添付書類
- 地積測量図
- 隣地との筆界確認書
(隣接所有者との境界確認書 隣接所有者の署名実印での捺印 隣接所有者の印鑑証明付)
なぜ土地の面積が登記記録(登記簿)と異なるのでしょうか?
登記記録(登記簿)の記載内容は、明治6年の地租改正、明治22年の土地台帳制度、
昭和35年の登記制度と台帳制度の一元化にまで遡ります。
(区画整理などが完了している地域は除く)
明治時代に備付けられた土地台帳の面積は、当時の測量技術が反映されたもので
あるため、現在の測量技術などとの誤差が生じ、地積が異なってしまう事が
多々あります。
また、昭和30年代などの古い地積測量図が備え付けられている場合にも
同じ様な事が起こる場合もあります。
境界確定測量を行った結果、登記記録の面積と一定誤差以上
面積が異なっていた場合に行う登記申請です。
なので、土地の境界確定測量や杭入れを考慮すると
発生する費用の方も高くなりますので
土地家屋調査士に依頼した場合35万円~かなと思います。
ただし、測量の面積や隣接所有者の人数、境界杭の数によって変動しますので、
35万円より高額になる事が多いと思います。
土地を売買する時など買主さんが登記記録上の面積は正解かどうか分からないので、
売買をする前に、土地確定測量を依頼され、登記記録の面積と一定誤差以上なので
土地地積更正登記を申請することが多いです。
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