大阪 登記

土地家屋調査士の仕事④~建物表題部変更(更正)登記 床面積の増改築 附属建物新築~

建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の

登記事項に変更が生じた場合、これを現況に合致させる為に建物表題部変更登記を

1ヶ月以内に申請しなければならない。

建物表題部更正登記とは登記されている建物の表題部の登記事項に

当初から錯誤又は遺漏があった場合に、これを現況に合致する為にする登記である。

こちらは1ヶ月以内とかの申請義務は課されない。

(所有者は錯誤又は遺漏がある事実を知らないから)

本日は床面積の変更の附属建物の新築登記について説明したいと思います。

床面積の変更若しくは更正の登記又は附属建物の新築の登記の申請書には

変更後又は、更正後の建物図面及び各階平面図を添付し、

床面積の増加部分又は、新築した附属建物の所有権証明書を添付しなければならない。

添付書類

  • 所有権証明書
  •   1.建築確認済証
      2.建物引渡証明書
        (引渡人の印鑑証明書 代表者事項も要 3ヶ月以内で無くとも良い) 

  • 建物図面・各階平面図
  •  

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