大阪 登記

土地家屋調査士の仕事⑩~土地分筆登記~

 土地の分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記をいう。

添付書類

  • 地積測量図
  • 隣地との筆界確認書
  • (隣接所有者との境界確認書 隣接所有者の署名実印での捺印 隣接所有者の印鑑証明付)

前回の土地地積更正と同様に、境界が決まっていなければ、分筆登記を申請しても

登記が完了しません。

境界が決まっていて、法務局に現在の座標系で図面がある場合の分筆に関しては、

筆界確認の必要ありませんが、昭和30年代~50年代の復元が出来ないような図面しかない場合は

境界を確定させる必要があります。

分筆登記は、相続で子どもに土地を分ける場合や、分筆して家を建て売却する場合や

融資を受ける為、物件の建物の建ぺい率に合わせて分筆する場合などがあります。

なので、土地の境界確定測量や杭入れを考慮すると

発生する費用の方も高くなりますので

土地家屋調査士に依頼した場合35万円~かなと思います。

ただし、測量の面積や隣接所有者の人数、境界杭の数によって変動しますので、

土地地積更正登記同様、35万円より高額になる事が多いと思います。

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